道州制推進連盟
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会則

道州制推進連盟の発足に伴い以下道州制推進連盟会則(以下、「会則」とする)を定める。

  1. 道州制推進連盟(以下、「連盟」とする)は、日本の国及び地方の大幅な債務超過や国際競争力の低下に切迫した危機感を抱き、その元凶ともいえる明治以来の中央集権制度から脱却し、地方主権による道州制を実現する事により日本の再生をはかるため、全国の市民や各種地方団体及びマスコミと緊密に連携して道州制の実現を推進する。

  2. 連盟は道州制の日本の実現を目指し、さまざまな提言、研究、情報の発信及び交換、各種アンケート調査の実施及び結果の公表、会員の募集、支部の設立、イベントの開催・協賛などを行う。

  3. 連盟はいかなる政治団体や宗教団体に属さない市民団体であり、一般の国民・市民によって運営される。

  4. 連盟は会員及び会員によって選出された役員によって運営され、その活動予算は会員、協賛団体及び個人からの寄付によって運営される。

  5. 連盟はホームページをウェブサイト上で運営し、さまざまな情報の発信や交換を行う。

  6. 連盟は一ヶ月に最低一回以上月例会を開催し、会員やオブザーバーとの意見交換を行う。

  7. 連盟は連盟役員として以下を定める。役員は役員が3名以上出席する月例会もしくは会員総会における過半数による信任で選出される。役員に欠員が出た場合は同様の信任にて速やかに新役員を選出する。

    ・会長(1名)・副会長(2名)・事務局長(1名)
    ・運営役員(数名)    ・会計役員(1名)    ・会計監査(1名)    

  8. 連盟は会長もしくは副会長を含む3名以上の役員の承認、または5名以上の役員の出席する月例会での承認によって以下の事項を決定できる。

    ・連盟予算の支出
    ・連盟として発表される公表文書や資料の内容
    ・各種アンケート調査やイベントの実施及び内容
    ・会員総会の開催及び議題
    ・連盟顧問や名誉会員の決定
    ・連盟の運営方針
    ・会計報告の承認
    ・その他の連盟の重要事項の決定
    ・会則の変更
    ・その他本会則に記載無き事項の決定

  9. 会計役員は、毎年3月末(年度報告)及び必要に応じて会計報告を行う。

  10. 連盟の連絡事務所は、〒142-0051 東京都品川区平塚1−15−3 (柳田方)とする。

  11. 月例会の内容報告や連盟の重要事項の決定、会員からの提案や意見は原則としてホームページもしくは会員メーリングリストによって行うこととする。

    附則1:本道州制推進連盟会則は、平成16年3月10日に、決定・発効した。

    附則2:会則の最終改定、平成28年5月18日。

    附則3:現在の役員

      
    会長            柳田康雄
    副会長    小俣一郎
    事務局長小俣一郎(兼任)
    運営役員吉田典邦、山口陽平、吉井正信
    会計役員柳田康雄(兼任)
    会計監査水野育成

    以上





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