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道州制推進基本法(案)

第1条(目的)

この法律は、自己決定の精神を本旨とする本来の地方自治を確立し、我が国の人口減少・超高齢化社会の到来やグローバル化の進展などの時代の潮流に適切に対応すると同時に、国と地方自治体の危機的財政を立て直すために、国と地域の新しい役割分担を定め、地域がその特色を生かしながら自立し、新たな活力を生み出し、もって地域の活力の集合体として力強く、効率的な国家を実現することを目的とする。


第2条(基本原則)
  1. 第1条の目的を達成するために、我が国に広域自治体として道または州(以下「道州」という。)を置き、県は廃止する。
  2. 地方自治は基礎自治体たる市町村が自らの責任で実施することを基本とする。
  3. 基礎自治体の範囲を超える広域且つ戦略的な自治を基礎自治体の連合体である道州が担うものとする。
  4. 国は国として果たすべき役割に重点化するものとする。

第3条(道州制の実施時期)

道州制は本法施行後5年以内に全国同時に実施するものとする。


第4条(道州の区域)

道州の区域は、地域の自立的で活力のある圏域を実現するとともに、国と地域を通じた効率的な行政システムを構築するという道州制の趣旨に沿うよう、ふさわしい範囲をもって定めるものとする。
このため、地域の社会経済的諸条件、地理的条件、歴史的条件、文化的条件を勘案し、また、地域の自主性を尊重し、全国について重複及び空白なく画定するものとし、次の手続きを経て、法律で定めるものとする。
  1. 国は道州の予定地を示す。
  2. 都道府県は、その区域内の市町村の意見を聞き、別に定める期限内に、協議により当該予定 区域に関する意見を国に提出する。
  3. 国は、当該意見を尊重して区域に関する法律案を作成する。

第5条(基礎自治体及び道州と国の事務分担)

  1. 基礎自治体は生活に密着する事務を分担する。
  2. 道州は広域的に連携を要する事務を分担する。
  3. 国は最小限国家として果たすべき事務を分担する。

第6条(道州の議会)

道州に決議機関として議会を置く。議会の議員は道州の住民が直接選挙する。


第7条(道州の執行機関)

道州の執行機関として長を置く。長は道州の住民が直接選挙する。


第8条(税制)

  1. 税は、道州税及び市町村税とし、国税は道州税の中から国と道州の協議により定めた割合のものを道州から国に納付するものとする。国民から直接徴収する国税は廃止する。
  2. 道州間の税の偏在については、道州制実施後10年間の期間に限って格差是正を図る制度を設けることができるものとする。

第9条(検討機関の設置)

本法の具体的推進に当たり、国会に次の検討機関を設置し、1年以内に結論を出す。

  1. 基礎自治体・道州・国の具体的事務分担検討機関
  2. 新税制検討機関
  3. 過渡的処置検討機関
  4. 道州の区域検討調整機関
  5. 中央省庁の縮小・再編成及びそれに伴う国家公務員の処遇に関する検討機関
  6. 国会の在り方に関する検討機関
(2006年5月作成⇒2010年11月修正)

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